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公証役場の認証、審査の仕組み 公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するのにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではありません。内容の真実性や正確性ではなく、公証人法26条の規定により、文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点からの審査をしなければならないということです。文書内容を点検し、法令に違反した事項や無効の法律行為等の記載がないかどうかを審査するのです。 そして、公証人は、違法、無効等の事由があるとの具体的な疑いがあれば、関係人に注意をし、必要な説明をさせなければなりません(公証人法施行規則13条参照)。違法無効な文書に公証人が認証を与えることにより、その文書が適法有効な文書であるかのような外観を呈することとなり、悪用される危険を防ぐためです。その結果、違法無効等が明白になれば、認証を与えることはできません。 公証役場のページ 当協会も、それぞれの媒体や項目の内容の真実性や正確性を証明するものではなく、事業者の「不実告知はない」との確約により、不実告知が存在しない保証を行います。 |
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媒体、項目の一つ一つの真実性や正確性を証明するものではありませんので、媒体数、項目数に制約されず包括的に内容の保証を行います。 その為、媒体数、項目数は無制限にwarranty sign ページに掲載することができます。 |
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